2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○森国務大臣 外国法事務弁護士制度に関しては、昭和六十一年の外弁法の制定以降、その職務範囲等について、社会状況や国際動向、関係各方面の御意見も踏まえた上で、相当と認められる範囲において段階的に見直してきたものと認識をしております。
○森国務大臣 外国法事務弁護士制度に関しては、昭和六十一年の外弁法の制定以降、その職務範囲等について、社会状況や国際動向、関係各方面の御意見も踏まえた上で、相当と認められる範囲において段階的に見直してきたものと認識をしております。
中には、職務範囲ではないことを知りながら職務範囲外の職務を行っている例もあります。しかし、これではこのようなサービスを受けた人の権利や利益が充分に守られないことになります。」ということで、職務範囲を明確にする必要があるということも記載されております。 本当にそのとおりだと思います。
高度プロフェッショナル制度は、そうした考え方の下、高い年収の確保、職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、時間ではなく成果で評価される働き方を自ら選択することができる、高い交渉力を有する高度専門職に限って、自律的な働き方を可能とする選択肢として整備するものであります。 この制度は、産業競争力会議で経済人や学識経験者から制度創設の意見があり、日本再興戦略において取りまとめられたものであります。
○政府参考人(山越敬一君) 職務範囲でございますけれども、これは使用者との書面等による合意に基づいて明確化することが法律上の要件となっております。具体的には職務記述書を想定しているところでございまして、職務記述書でその職務範囲を明確に定めていただくということでございます。
職務範囲がただ単に例えば何とかプロジェクトって書いてあるだけだと、業務量が分かりません。仕事の量がどれぐらいか分かりません。仕事の量が、幾らこの職務範囲が明確であったとしても、業務量が膨大であったら労働者は守れないんです。 膨大な仕事の量とならないようにするために、職務範囲を明確にしたとしても、更に具体的にどういった手だてを講ずべきなのかと。どういうことを御検討されていらっしゃいますでしょうか。
○山本香苗君 高プロの場合は職務範囲を明確に定めなければならないこととなっておりますけれども、職務範囲を明確化するということはどういうことなんでしょうか。
このような考え方の下、高い年収の確保、職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度を働き方の選択肢として整備することが必要です。 同一労働同一賃金についてお尋ねがありました。 同一労働同一賃金と同一価値労働同一賃金は、論者、学者により様々な異なる解釈があると承知しています。
このような考え方の下、高い年収の確保や職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度を働き方の選択肢として整備することが必要です。 また、高度プロフェッショナル制度においても長時間労働を防止し健康を確保することは重要であり、在社時間等の把握、一定以上の休日の確保などを使用者に義務付けることとしています。
また、高度プロフェッショナル制度は、成果で評価されることを希望する高度専門職の方が、明確な職務範囲について、高い年収を確保した上で、みずから仕事の進め方を決めて自律的に働くことができる選択肢を用意するもので、一般労働者を対象とする制度には見られない健康確保のための特別な措置を講ずることを前提としています。
もちろん、健康、働き過ぎになってしまうんじゃないかという懸念があるのもそのとおりでございますので、健康措置を確保した上で、そしてまた、高い年収を確保したり、職務範囲の明確化等の要件を設定した上ですけれども、こうした自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度を選択肢として整備をし、そして、高度な知識等を持った専門職の方が自律性、創造性を十分に発揮していける環境を整備して、そしてより一層の能力発揮
一方、高度プロフェッショナル制度は、働き方に合った健康確保のための措置や高い年収の確保、職務範囲の明確化等の要件を設定をした上で、雇用関係のもとで自律的に働くことができる働き方の選択肢を準備をするものでございます。
これも、先ほど申し上げた、健康確保の措置をしつつ、高い年収の確保、職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、雇用関係のもとで自律的に働くことのできる制度、これを働き方の選択肢の一つとして整備をしようということで、あくまでも本人の同意等が前提になることは当然であります。
そうした考え方に立って、大事なことは、そういった方々が選択できる働き方をつくるということでありますから、まずは、働き方に合った健康確保のための措置をしっかり行っていくことを前提に、高い年収の確保、あるいは職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、雇用関係のもとで自律的に働くことのできる高度プロフェッショナル制度を、働き方の選択肢として整備をしていこうということであります。
このような考え方のもと、高い年収の確保、職務範囲の明確化等の要件を設定した上で、雇用関係のもとで自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度を働き方改革の選択肢として整備することが重要です。
それから、この法案でありますけれども、この法案は、まさに働く方がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択できる社会を実現していく、そういった意味においても、罰則つきの時間外労働の限度枠の設定、また、働き方に合った健康確保のための措置や、高い年収の確保、職務範囲の明確化等の労働者保護を適用し、雇用関係のもとで自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度の創設、雇用形態にかかわらない公正な待遇を確保
こうしたことから、働き方に合った健康確保のための措置を一方でしっかり講じながら、年収要件あるいは職務範囲の明確化等労働者に対する保護を適用する中で、雇用関係の下で自律的に働くことができる、こうした高度プロフェッショナル制度を働き方の選択肢として整備することが必要だということで、私ども今それも含めて議論をさせていただいていると、こういうことでございます。
こういうような考え方に立って、働き方に合った健康確保のための措置や、今お話がありました、高い年収の確保、職務範囲の明確化等を規定した上で、自律的に働くことができる高度プロフェッショナル制度を、これは働き方のあくまでも選択肢でありますけれども、整備をしていきたい、こういうふうに考えております。
したがいまして、この事案に現れるいろんな方々について、民事、刑事その他の責任追及をするということは私どもの職務範囲に入っておりません。したがいまして、厚労大臣のみならず、いろんな方々の個人の責任ということについては記載しておりません。そこは御理解いただきたいと思います。
これは、さっき申し上げたように、もともと再興戦略でも、一千万円、一定の年収要件以上であり、職務範囲が明確で、高度な職業能力があって、それから健康確保や仕事と生活の調和を図るのが前提。
だったら、先ほど来お話があるように、総理は、希望しない人には適用しない、職務範囲が明確で高い職業能力を持つ人材に対象を絞り込む、それから、働き方の選択によって賃金が減ることのないような適正な処遇を確保するという、三点、明確な前提条件を総理はもう言っておられるんですよ。
そしてもう何よりも、保護者が要求している教師のレベルと日教組なんかが主張している教師の職務範囲というのは大きく違うんですね。だから、これは一種パンドラの箱でありまして、この箱をあけると大変な議論が巻き起こって収拾がつかなくなるんじゃないか。だから、できればこの問題には触れたくないなということなんだろうというふうに思います。
まず、そもそもの認識としてちょっと認識を共有したいところなんですが、部活動の顧問になるというのは、指導に当たるというのは先生の職務範囲の中に入っていますか。
司法書士が多重債務者から相談を受けて法的救済をその職務範囲の中で処理していることは社会的にも周知されてきているところでありますが、その一方で、予防司法の担い手を標榜する法律家として、特に若者を対象とした消費者教育に取り組んでいることを御存じでしょうか。全国各地の司法書士会では、消費者教育を事業計画の中に盛り込みまして、各地の学校へ出向いて講座等を行っております。
そして最後に、これも時流と逆行するかもしれませんが、警察の職務範囲と機密費の話があります。 岸内閣のときの警職法の改正で大荒れになったという過去のトラウマがあると思いますが、警察は職務の権限の拡大に非常に憶病である。自分たちからなかなか言い出せない。最近のものであれば機密費の問題があります。
一つは、ADRに関しまして弁理士の皆さん方の職務範囲が拡大をするし、社会的にも知的問題、知財に関するテーマは増えてくるという、ニーズが増えてくるだろうし、お仕事が増えるだろうし、中身の高度化ということもありますし、あるいは難しくなってきていると。